■協議会設置要項

 

九州バイオマス発見活用協議会 規約

(名称)

第1条 本協議会の名称は「九州バイオマス発見活用協議会」(以下「協議会」という。)
 とする。

(設置目的)

第2条 「平成20年度環境バイオマス総合対策推進事業のうち地域に根ざした環境バイオマスに関する意識改革(地域事業)」(以下「地域事業という。」を活用し、地域に眠る未利用バイオマスの利活用、農林水産業を通じた地球温暖化対策及び生物多様性の保全に関する取組み(以下「環境バイオマス総合対策」という。)を九州農政局が所管する地域で推進する取組みを生産者、消費者、産業界を挙げて実施する機運を盛り上げるため、情報交換と連携の促進を図り、意見を事業に反映させる場として、協議会を設置する。

(活動)

第3条 協議会は、当該地域内で実施される地域事業が効率的・効果的に実施・展開されるため、
環境バイオマス総合対策に関する情報交換や普及・啓発の実施などの中心的役割を担う。
2 協議会は、地域の環境バイオマス総合対策を推進するため、地域の課題解決や発展に結びつけるための議論や情報交換、具体的な活動としての普及・啓発を実施する。
3 協議会は、「平成20年度環境バイオマス総合対策推進事業のうち全国規模での環境バイオマスに関する意識改革(全国普及・啓発事業)」(以下「全国普及・啓発事業」という。)によって開催される「環境バイオマス総合対策推進全国会議」(以下「全国会議」という。)に代表者を出席させ、事業の状況等の情報提供を実施する。 4 その他前条の目的の達成のために必要な活動を実施する。

(組織)

第4条 協議会は、民間団体・農業団体、生産者、市民団体、産業界、教育研究機関等で環境バイオマス総合対策に積極的に取り組んでいる法人・個人並びに九州農政局の推薦に基づく都道府県・市町村等を会員とする。
2 事業の実施期間中の途中からの協議会参加についてはこれを妨げない。

(任期)

第5条 協議会会員の任期は、平成21年3月31日までとする。

(座長等)

第6条 協議会には、座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、九州農政局の推薦の下、会員互選により定める。
3 座長及び副座長に任命された協議会会員は、協議会を代表し、全国会議に出席し、協議会における活動成果を報告するとともに、情報共有に努め、協議会活動を促進するよう努める。

(会議)

第7条 協議会の会議は座長が招集する。

(庶務)

第8条 協議会の事務局は、九州農政局の指導の下、株式会社TRESが行う。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長の許可の下、別に定める。
 

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農林水産省
平成20年度地域に根ざした環境バイオマスに関する意識改革(九州地域事業)
平成20年度 九州バイオマス発見活用協議会